経営支援
【税務】インボイス制度について(国税庁)
適格請求書(インボイス)とは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは?
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
≪売手側≫
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
≪買手側≫
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入れ明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
関連リンク
- インボイス制度の概要
(国税庁ホームページ) - インボイス制度の公表サイト
(国税庁ホームページ) - 国税庁動画チャンネルによるインボイス塾
(YouTube) - インボイス制度のオンライン説明会のご案内
(国税庁ホームページ)
お問い合わせ先
- 軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
TEL:0120-205-553