労働保険事務組合
◆ 労働保険とは?
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉で、給付は両保険で個別に行われていますが、保険料の徴収は労働保険として原則的に一体のものとして行われています。
労働者(パート、アルバイト含)を1名でも雇っている事業主は、労働保険の成立(加入)手続を行い、労働保険料を国庫に納めなければなりません。
◆ 労働保険事務組合とは?
厚生労働大臣から認可を受けた団体で、中小企業の事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する団体です。
◆ 事務委託のメリット
- 労働保険に関する事務処理の軽減が図れます。
- 労働保険料の額に関係なく、保険料を3分割して納付できます。
- 事業主や法人役員でも労災に加入できます(労災特別加入制度/中小事業主等)
(※:当事務組合では1人親方等の労災特別加入制度は取扱っておりません。)
(※:労災特別加入制度には加入要件や加入範囲がありますので、お問合せ下さい。)
◆ 事務委託できる事業主は?
当所会員事業所で、労働者(家族従業員、役員は除く)を1名以上雇っており、常時使用する労働者数が以下の表に該当する中小企業です。
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
卸売、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
◆ 委託できる事務の範囲は?
茂原商工会議所労働保険事務組合で委託できる事務の範囲は、以下の通り。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する届出等の事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
◆ 事務委託手数料は?
委託事務手数料は、労働保険料の7%(片保険の場合は8%)です。(消費税別)