労働保険事務組合

◆ 労働保険とは

 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉で、給付は両保険で個別に行われていますが、保険料の徴収は労働保険として原則的に一体のものとして行われています。労働者(パート、アルバイト含)を1名でも雇っている事業主は、労働保険の成立(加入)手続を行い、労働保険料を国庫に納めなければなりません。

 

◆ 労働保険事務組合とは

 厚生労働大臣から認可を受けた団体で、中小企業の事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する団体です。

 

◆ 事務委託のメリットについて

  • 労働保険に関する事務処理の軽減が図れます。
  • 労働保険料の額に関係なく、保険料を3分割して納付できます。
  • 事業主や法人役員でも労災に加入できます(労災特別加入制度/中小事業主等)
    (※:当事務組合では1人親方等の労災特別加入制度は取扱っておりません。)
    (※:労災特別加入制度には加入要件や加入範囲がありますので、お問合せ下さい。) 

 

◆ 事務委託できる事業主について

 当所会員事業所で、労働者(家族従業員、役員は除く)を1名以上雇っており、常時使用する労働者数が以下の表に該当する中小企業です。

金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

 

◆ 委託できる事務の範囲について

  • 概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務
  • 労働保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、名称・所在地の変更に関する事務
  • 労災保険の特別加入制度(中小事業主)の加入、変更、脱退申請等に関する事務
  • 雇用保険の資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票に関する事務

 

◆ 委託できる事務の範囲について

  • 日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務
  • 雇用保険の任意加入申請書に関する事務(農業等)
  • 労災保険の保険給付に関する請求等に関する事務
  • 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業などの給付及び助成金申請に関する事務
  • 一人親方等の労災特別加入に関する事務

 

◆ 事務委託手数料について

 委託事務手数料は、労働保険料の7%(片保険の場合は8%)です。