労働保険特別加入給付基礎日額の変更について(労働保険委託事業場対象)
労働保険の特別加入制度について、令和8年度(4月1日以降)給付基礎日額の変更をご希望の方は、令和8年3月27日(金)までに、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
4月中にご提出いただく「労働保険等算定基礎賃金等の報告」で日額変更を行うことも可能ですが、この場合、7月上旬頃(年度更新書類を千葉労働局が受理する)までに労災事故が発生した場合は、変更前の基礎日額が適用されますのでご注意ください。
お問い合わせ先
茂原商工会議所 労働保険事務組合担当
(TEL:0475-22-3361)