お知らせ

【コロナ関連】緊急事態宣言の延長を踏まえたテレワーク等の活用の促進について〔千葉県〕

令和3年8月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長し、実施すべき区域として千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。これを受け、千葉県よりテレワーク等の積極的な活用について周知依頼がありましたので、下記に周知致します。

なお、県では、テレワーク導入を検討している中小企業等を対象としたテレワーク専門家の派遣事業を実施していますので、ぜひ御活用ください。

詳しくは以下のホームページを御覧ください。

 

テレワーク等の積極的な活用について(具体例)

  • 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、「出勤者数の7割削減」を目指す。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進する。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行う。

 

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