中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げについて〔厚生労働省〕

働き方改革を推進するための、関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による、改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上が、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

つきましては、下記をご参照いただき、割増賃金率引上げの適用の円滑な施行をお願い致します。

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