【最低賃金】令和3年度千葉県最低賃金の引き上げについて〔厚生労働省〕

千葉県内で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)と、その使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。

 

改正後の時間額

953円(従来の925円から28円引き上げ)

 

実施日

令和3年10月1日から

 

注意事項

  • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、➁時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

 

関連リンク

 

お問い合わせ先