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【コロナ関連】感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて〔県疾病対策課〕

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについては、令和2年5月1日付け(令和4年1月31日一部改正)国通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」内の「(2)就業制限解除の確認及び照明について」で、療養を終了した者が職場等への勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明書)を提出する必要はないことが明示されており、この取扱いについては、厚生労働省本省から各都道府県労働局へも通知されているところです。

今般、本県でも新型コロナウイルス感染症の患者数が著しく増加していることに伴い、医療機関等がこのことを含む対応等でひっ迫しているため、職場等に提出する証明を目的として医療機関等に受診等することは避けていただくようお願いします。

 

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