労災保険特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と判断される一定のひとには特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。

労災加入をしますと、例えば、労働者と一緒に仕事をしていてケガをし、一定期間働けなくなった場合、療養補償給付と休業補償給付等が支給されます。

 

 

◆ 保険料はどのくらい?

「給付基礎日額×365×事業別保険料率」の式で算出できます。
給付基礎日額は3,500円から25,000円の間で、労働局長に申請をし決定されたものです。

 

◆ 補償の対象となる範囲と補償内容は?

業務災害・通勤災害(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付その他)

  1. 労働者の所定労働時間内に特別加入申請した事業のためにする行為及びこれに直接付帯する行為
    (事業主として行う経営管理等の行為を除く)
  2. 労働者の時間外労働や休日労働に応じて就業する場合。
  3. 1又は2に前後して行う業務(準備、後始末など)を事業主のみで行う場合。
  4. 通勤災害は、一般の労働者と同様に扱われますが、業務災害には一定の制限がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。