労働保険事務代行
労働保険事務組合制度について
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受け中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合への委託手続きは?
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は?
常時使用する労働者数が、下の表に該当する事業主となります。
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
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卸売、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
委託できる事務の範囲は?
茂原商工会議所労働保険事務組合で委託できる事務の範囲は、以下の通り。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する届出等の事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリットは?
- 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労災保険に加入することができない中小法人や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
(当所では、「一人親方その他自営業者等」「海外派遣者」の特別加入はお受けしておりません) - 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。
茂原商工会議所は事務組合がありますか?
茂原商工会議所では、労働保険事務組合業務を行っております。
労働者を1人でも使用する事業主は、業種のいかんに関わらず全て労働保険に加入しなければならないことになっています。
労働保険事務組合への委託の用件は?
- 茂原商工会議所会員企業であること
- 茂原市内にて事業を営んでいる方
- 労働保険事務組合委託資格を有する方
- その他、事務組合規約を遵守して頂ける方
労災保険特別加入(中小事業主等)制度
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と判断される一定のひとには特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。
労災加入をしますと、例えば、労働者と一緒に仕事をしていてケガをし、一定期間働けなくなった場合、療養補償給付と休業補償給付等が支給されます。
保険料はどのくらい?
「給付基礎日額×365×事業別保険料率」の式で算出できます。
給付基礎日額は3,500円から25,000円の間で、労働局長に申請をし決定されたものです。
補償の対象となる範囲と補償内容は?
業務災害・通勤災害(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付その他)
- 労働者の所定労働時間内に特別加入申請した事業のためにする行為及びこれに直接付帯する行為
(事業主として行う経営管理等の行為を除く) - 労働者の時間外労働や休日労働に応じて就業する場合。
- 1又は2に前後して行う業務(準備、後始末など)を事業主のみで行う場合。
- 通勤災害は、一般の労働者と同様に扱われますが、業務災害には一定の制限がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。